■漏水
建築トラブルでは、同じ漏水被害でも大きく分けて「雨漏り」と「配管からの漏水」があります。この2つは、被害現象が似ていますが、大きな違いがあります。それは権利行使できる期間です。
雨漏りの場合、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」により、建物引渡しから10年間は権利行使が可能で、この期間を特約で短く設定しても無効となります。
これに対し、配管からの漏水は、雨漏りのような保護規定がないので、他の不具合と同じ扱いとなります。新民法によれば、権利行使できることを知ったときから5年間、建物引渡しから10年間ですが、通常、契約や約款等によりさらに短く設定されており、この特約は原則有効と解されます。