■下水管漏水事件
事件受任に至るまで
本件は、ビルの下水管の老朽化により漏水が発生し、テナントの店舗内が汚水に浸かったという事案です。浸水の深さは、浅い箇所でも約4㎝ありました。
相談者は、ビルの管理会社が契約していた保険会社と自ら交渉しましたが、店舗の什器備品の交換費用が損害として認められず、清掃費用しか支払われないとの回答でしたので、困り果てていました。
私は交渉事件として受任し、保険会社との折衝に当たりました。
交渉の流れ
建物の配管が漏水した場合、民法717条の土地工作物責任により、配管の所有者または占有者が損害賠償責任を負うことになります。そこで、当方は、保険会社、ビルのオーナー及び管理会社に対し、店舗の什器備品の交換費用を前提とする損害賠償を請求したところ、保険会社が早くに折れて、交換費用が損害として認められることとなりました。また、一般に減価償却分は損害として認められないことが多いですが、当方の保険を併用したことで、ほぼ満額の交換費用を受領することができました。
損害として認められた項目は、建物修繕費用、什器備品の交換費用、漏水対応のための物品購入費、清掃人件費及び営業損害です。
交渉開始から示談成立までの期間は約4か月でした。
コメント
保険会社との交渉は、弁護士に依頼することで有利に進むことがあります。また、その他に弁護士に依頼するメリットとしては、早期の事件解決や、交渉の負担からの解放なども期待できます。